ゲストスピーカーとして森・濱田松本法律事務所の石綿弁護士が来て,プライベート・エクィティ・ファンドの組成に関して講義をしていただきました。
この方は,弁護士になって最初の仕事が佐山さんの仕事だったらしく,佐山さんが絶賛している弁護士ですね。日経新聞の弁護士が選ぶ弁護士ランキングの企業法務でいつも上位にいらっしゃる方だとか。
経営法務の弁護士というのはいままで意識したことなかったのですが,結構おもしろそうな職業ですよね。いまさら,なるのは無理ですが。(苦笑
さて,プライベート・エクィティ・ファンド,つまり未公開株式に投資するファンドですね。基本構造としては,投資家/ファンド・マネージャー/ファンド本体の3つで構成されるわけですね。
このバイアウトの授業ではじめてしったのですが,ファンド・マネージャーの属する会社と,ファンドというのは別ものなんですねー
○○会社 第×号ファンドみたいな形で,ファンド・マネージャーという事業体がファンドを複数持つことができて,そのファンドそれぞれに投資家がいるわけです。
ファンドマネージャーというのは投資をする人なのですが,金融商品取引業者という枠組みになると規制があまりにも多いため,金融商品取引業者ならないようなスキームでファンド組成をしないといけないとのこと。ファンドというのは,いろいろなスキームで組成できるというのも新鮮な事実です。
枠組みとしてどのような事業体(法律的な)を使うか,投資家とファンド・マネージャー間の契約はどのようにするか,などいろいろな検討事項があることがなんとなくわかってきました。
そして,投資家・ファンドマネージャー・ファンドをどのような事業体が好ましいかというのが45分くらいかけてじっくりと説明されましたね。株式会社,任意組合,匿名組合,投資事業有限組合,合同会社,有限責任事業組合,ケイマン諸島法上のリミテッドパートナーシップなどなど。
これは投資先を海外にする場合には使えない事業体や,海外投資家が投資してしまうと課税対象になってしまう事業体,そもそも法人税を取られてしまいつかいものにならない事業体などいろいろと違いがあります。
組合員の有限責任性,税務上の効率性,設計の柔軟性という3つの視点から,これらの事業体がファンドに適しているかという説明がされました。
ただし,ファンドとしてはいまいちであっても,ファンドマネージャー会社にはよいとかいろいろあるんですねー
ちなみにファンドも事業体であるというのがなかなかおもろいわけです。ファンドを組合にした場合に,組合員がまた事業体のわけで,そこにファンドマネージャーや投資家が属するわけですね。
ざくっと聞いただけなので,具体的には理解できていませんが,感触は掴むことができましたね。非常に面白い講義でした。もう少しちゃんと理解しておきたいですね。いつか機会を見つけて,深堀してみましょう!
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