2008/06/13

M&Aと企業価値評価 week10

ああ、もうこの授業も10回目なんですねぇ。残り5回と思うと寂しいし、もう10回と思うともっとちゃんと自分で手を動かして復習したいなぁ。(苦笑

さて、今日はちょっと閑話休題という感じですね。まずその他のバリュエーション手法というので、特殊な方法の紹介でした。

まず、裁判所がやるバリュエーション。これは反対株主買取請求の訴訟で司法が企業価値を判決で出すという特殊なものですね。譲渡制限があるような未上場企業株式の場合は、株主が請求すれば会社はそれを買い取る義務があるそうです、その買取価格がよく訴訟になるんだそうです。

その算定価値は過去の判例から見ると、基本的にあまり合理的でなくしかも安い!
次は、司法に引き続き行政がやるバリュエーション。これは国税庁が相続税の場合にやるバリュエーションだそうです。国税庁は業種別に標準株価毎月計算してるらしく(どうやって?とか突っ込みどころは満載です)、それを使い独自の公式から企業価値を出し相続税を課するとのこと。
これまた安い!
なので、自分が買い手の場合に限り、「司法や行政に判断してもらおう!」と提案するのがコツなんだとか。(笑
これで立法もバリュエーションをしてれば三権が揃うのですが、これはないとのことです。(笑
引き続き、不動産の含み益はバリュエーションに反映されるべきかという議論がありました。阪神電鉄と村上ファンドの問題とかでよくマスコミが言ってたやつですね。先生曰く、本社などがある土地は本業に使ってるので、含み益は企業価値には意味がないそうです。土地売ったって、結局借りないと事業が成立しないので。
後半は、いままでのまとめも兼ねて、さまざまなケースの紹介がありました。企業再生機構によるダイエーの取り扱い、ソフトバンクの日本テレコムの買収などなど。
聞いてみるとなるほどと思いますが、自分でできるのとは全然違い、こうやって分析するんだなぁと非常に勉強になりますね。『M&A最強の選択』にも書いてあったような気がするので、頑張って復習しないとね。

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