2009/05/03

現代会社法 week4

種類株式の話でしたね。会社法107条と108条に関するトピックを説明していました。どうやらこの講義はM&Aや、コーポレートガバナンスの講義の基礎事項確認という位置付けでもあるらしいので、種類株式などの基礎的な部はしっかりと説明されるというスタンスのようです。

すべての種類株式の説明に加え、複数議決権株式や買収防衛策に関するトピックなどが取り扱われました。この辺は秋学期の金融実務取引法の課題レポートをやるときに色々調べたのでよい復習になったね。
M&A最強の選択』や『会社法を活かす経営』とあわせて読むとよし。


ちなみに冒頭で会社法から追加された『株主平等原則』についてのトピックが結構楽しかったです。こーいうのを聞くと、やっぱりこの授業は出続けようと思いますね。
株主優待券で○株以上で優待するのは株主平等原則に反しないのか?
これは布井先生の考えでは、会社法の趣旨や株主優待の趣旨をかんがみれば平等原則には抵触しないと考えられるのでは?とのこと。結構私的コメントっぽく言っていたので、実は結構議論になるところなんでしょうね。

また、買収防衛策における新株予約権の交付は株主平等原則に反しないのか?
これは例のブルドックソース事件の判例をしっかり読んでおくようにと宿題が出ました。
というわけで、ちょうどM&Aの法務でブルドック事件の最高裁判決が資料で配布されてたので見てみたのですが…

新株予約権自体は株式ではないので株主平等原則の対象ではないとされています。ただし既存株主に対して新株予約権を配布するとした場合に、その既存株主を差別することは株主平等原則に反するとなっています。
ほー、なるほどねー、と感心してしまいましたね。金融の世界というのは、まったくもって法律が大事だよなーと思いましたとさ。
ちなみに、こんな本も持ってるので近いうちに読んでみたいです。結構実務よりなので楽しそうです。春学期中には読みたいところ。

戦略資本政策―新時代の新株予約権・種類株式活用法
野口 真人 中嶋 克久
中央経済社
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