さて、西村あさひ法律事務所の先生方による講義第11回ですね。
前回は「証券化とサブプライム問題」というテーマだったので、とてもでたかったのですが咳喘息がひどく断念しました。うーむ、この授業は少し休みがちですね。来春もあるらしいので、休んだテーマだけ出るのはよいかも。
さて、今回のシラバスはこんな感じ。
●第11回(12/16)【シンジケートローン】 講師:上野正裕
1. シンジケートローン契約の概説
2. エージェントの役割
3. シンジケートローン契約の主要な内容
4. 担保付シンジケートローンに関して
5. クロスボーダーのシンジケートローン契約に関して
シンジケートローンの組成の概要の箇所ではアレンジャーとエージェントの解説がありました。
アレンジャーは借入人と契約関係がある存在で、他の金融機関とは契約関係がないです。IPOのときの投資銀行のような位置づけでしょうか。
逆にエージェントは各金融機関から委託を受ける立場になるので、シンジケート参加者の代表という位置づけですね。
エージェントは通常貸付人を兼ねることから、ある種のエージェンシー問題が発生します。各貸付人に対して負っている義務と、自らの利得の対立ですね。
このエージェントと他の貸付人や、貸付人相互間の利益相反の場合のケースがいくつか説明されました。この辺の法的取り扱いは結構おもろいです。
残りはシンジケートローン契約の概要や、クロスボーダーのシンジケートローン契約などの概要が説明されましたが、この辺はよくわからんかったので、復習が必要ですね。ただ、為替差損などのリスクを借入人が負担する契約が有効かどうかなど、通常の契約とはまったく違った観点があるのが新鮮でした。
全体的には以前M&Aファイナンスで学んだ内容をベースに、法的取り扱いを細かくしたというところでしょうか。
事業会社の立場からすると、金融機関側の利害対立などは実務上はあまり役に立たないものの、M&AやMBOなどをする場合の経営者の立場からすると知っておいて損はないのでは?
ちなみに全15回の残りは
●第12回(1/13)【代替投資ファンド(ヘッジファンド・プライベートエクイティファンド等)】
●第13回(1/20)【デリバティブ取引】
●第14回(1/27)【保険分野における業法上の規制】
●第15回(2/3)【プロジェクトファイナンス】
12回と15回は間違いなく興味あるので楽しみですね。13回も14回もシラバスを見る限り楽しそうなので、頑張って聞きましょう!
0 件のコメント:
コメントを投稿