今回はM&Aにおける節税スキームについての講義です。これまでも節税については何度も出てきましたが、今回は1回丸ごと税金の話ですね。税金はM&Aにおける最大のコストであるため、いかに節税するかが大事になります。
節税についての基本は
・買い手にとって買収コストを税務上損金参入可能な費用とする。
・売り手にとって受領対価を税務上益金負参入とする。
になります。
この2つが基本となって、それぞれ各論になるわけですね。
たとえば買い手にとっては株式買収暖簾はPLには費用になるけど損金にはならない一方で、事業譲渡での暖簾は損金参入が可能なわけです。これが事業譲渡が権利・義務の包括承継ができないという重大なメリットを我慢してでもやりたくなる動機の一つというのは、これまでも何度も出てきました。
またこの辺は案件設計の腕の見せ所ということで、有償選択減資のケーススタディや、リップルウッドが日本テレコムを買収した際の強引な手法など、詳細に紹介されました。
後半は税金絡みということで、受贈益課税の回避や、債務超過会社の再編において対象会社に供与する資金を寄付金扱いせずに課税回避するなど、細かく説明されました。
最後には現物出資をする場合に、課税対象としない条件なども説明されました。これは、企業の特定事業を現物出資などをする場合に、それが課税対象となると自社の事業を子会社にしただけで簿価と時価の差額が課税対象になるという馬鹿げたことを回避するために重要ということです。
どうも、税務署というのは、税金を取れる部分からはなんでも取るというのが原則なので、ビジネス上の単純なたてつけを変えただけで課税されちゃうということが多々あるようです。
うーむ、この辺の細かいところが、こういうものがあるんだなと知っとく程度にするしかないですねー
実際にM&Aなどやると実感できるのでしょう。いまは、とりあえずなんとなくでよしとしましょう!
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