前回中間試験だったので久々の講義です。
…と思ってたら、まだ以前配布されたコーポレートガバナンスの資料の説明がメインでしたね。
今回は株主総会の機能についての講義されました。詳細は割愛しますが…
「株主総会は法令と定款に定められた事項しか決議できない」のであれば、買収防衛策等を総会決議で導入するというのは、どういう解釈で妥当性があるのか?
という論点が面白かったですね。通常は定款変更を決議するわけなので、発動は決議できないということなんですね。株主総会は万能の機関でなんでもエスカレーションすればいいじゃんというわけには行かないことをはじめて理解しました。
基本的な部分はあまり興味がなく、若干退屈でした。本当は重要なんだろうけど素人なので…(苦笑
次回からは執行機関ということで取締役会や執行役員制度の解説なので、楽しみですなー
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